“許可を早く、しかも安く取得したい!”方へ(その3)
2026年8月26日
最終更新日時 :
2026年8月26日
nakamura
許可申請書類の作成に思わぬところで時間がかかる場合があります。
その一つが、車両の写真に不備がある場合です。
最近特に多いのが、“コボレン”が下がったままの状態の写真です。この場合、車両の側面の表示内容が、わかりません。このため、必ず“コボレン”を挙げた状態で写真撮影をお願いします。
〇運搬車両の写真撮影について(お願い)
令和8年8月・藤田行政書士事務所
1 前面写真
①車両の前面(真正面)を撮影すること。
②ナンバープレートが確認できること。
→できない場合、拡大写真を撮影すること。
2 側面写真
①車両の側面(真横)を撮影すること。
②コボレンを挙げた状態で写真撮影すること。
注)既に許可を有している場合
①車両の側面に、次の表示があること。(マグネット式など)
「産業廃棄物収集運搬車」,「会社名(事業者名)」,「許可番号(下6ケタ)」
②車体の表示が読み取れない場合には,表示部分を拡大した写真も添付すること。
許可申請のご相談は 藤田行政書士事務所へ
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