金属スクラップ(金属くず)に関する法規制関連図

目的:盗品対策(不正な取引の防止)各管轄の警察署へ手続き
目的:環境汚染対策(火災防止、有害物質の流出防止)各県等の廃棄物担当課へ

改正廃棄物処理法(2026年6月19日公布)
→施行期日は、公布の日より2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日

【改正前】
廃棄物処理法 改正前
【改正後】

※改正法の施行により、現行の有害使用済機器の保管等届出は廃止

改正廃棄物処理法の公布(令和8年6月19日)

【改正法の趣旨】

近年、金属スクラップ等の有価物であっても生活環境境保全上の問題(火災や有害物質の流出など)が発生していることから、“使用済みの金属・プラスチック物品”を保管又は再生する場合の規制強化を目的とした「廃棄物処理法の改正(令和8年6月19日公布)」が行われました。

【改正法の概要】

1 法の目的
法の対象を“廃棄物”に加え有価物である金属スクラップ等を追加した。

2 定義規定

従来、法の対象としていた「廃棄物」に加え、新たに「物品」を定義した。具体的には、使用を終了し、収集された次の3種類の物品を定義した。

  1. 使用済金属・プラスチック物品(第2条第7項)
    使用を終了し、収集された物品で、その全部又は一部が金属やプラスチックからなるもの(廃棄物は除く。)
  2. 要適正保管使用済金属・プラスチック物品(第2条第8項)
    「1」のうち、適正でない保管が行われた場合には、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、適正な保管等を要するもの。

  3. 要適正再生使用済金属・プラスチック物品(第2条第9項)
    「1」のうち、適正でない再生及び再生のために行う保管が行われた場合には、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、適正な再生等を要するもの。

3 保管業及び再生業の許可制の導入

  1. 要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管に係る許可制が導入された。
    →従来の「有害使用済機器保管等届出制度は廃止された。(改正前第17条2関係)
  2. 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業を行おうとする者は県知事等の許可を受けなければならないものとし、政令で定める基準の遵守等を義務付けるものとする。(第24条の7、同8、同15、同16)
  3. 前項の許可を受けた事業者に対する事業停止命令、許可の取り消し等の規定を整備する。(第24条の9、同10、同17)

4 物品の輸出確認規定の創設

改正廃棄物処理法の対象となる使用済金属・プラスチック物品であって、バーゼル条約の規制対象となるものについては、国内における保管・再生を原則とし、輸出に際しては事前に環境大臣の確認(国内において保管・再生が困難であること等)を要することとされています。

(資料1)

(資料2)

資料②定義規定

(資料3)

資料③保管業及び再生業の許可制の導入

(資料4)

資料④物品の輸出確認規定の創設