“許可を早く、しかも安く取得したい!”方へ

―もっとも重要なことは、「許可講習会の受講」―

1 行政書士へ依頼する前に準備すること ―講習会の受講申込みをする―

    • ①(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのHPから、試験会場、日時を選び申込みます。(講習会開催日時の2か月前にはほぼ満席となりますので、出来るだけ早く受講の申込みが必要です。)
    • ② 講習会開催までに送付されたテキストに従ってオンラインにより受講し、終了試験に備えます。

講習会のご相談は 藤田行政書士事務所へ
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2 行政書士へ許可申請を依頼(委任状)するとともに、許可申請のための必要な書類を収集し、行政書士へ提出します。

→行政書士は申請書の作成に当たり、講習会修了証(講習会受講後10日程度で郵送されます。)を入手次第、許可申請書類を県へ提出します。

3 申請費用を安くする方法

① 先行許可証を使用することにより、住民票や登記されていないことの証明書の添付が不要となります。

② 複数県へ同時申請する。 →取得期間が短縮されます。
例えば、中国5県の許可申請をする場合。

  1. 一番必要な県の許可を先に取得します。この許可証を前述の先行許可証として使用することにより、費用を安くします。

  2. 次に、残りの県の内、審査期間が長い県順に許可申請を行います。審査期間は、標準処理期間として、HP等に掲載されていますが、1か月から2か月超というところです。

    → 藤田行政書士事務所では、複数県同時申請の場合、費用を減額いたします!

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