「金属スクラップの取り扱いに許可が必要となります!」
2026年4月27日
最終更新日時 :
2026年4月27日
nakamura
「金属スクラップの取り扱いに許可が必要となります!」
ー廃棄物処理法の改正案が閣議決定(令和8年4月10日)ー
使用済みの金属・プラスチック物品を保管又は再生する、いわゆるストックヤードにおいて、騒音、水質汚濁、火災等の生活環境保全上の支障が報告されています。このため、良好な生活環境の保全と公正な競争環境の整備を行うための制度的措置を講じることとされたものです。
(法律案の概要―現状・課題と措置事項―)
1スクラップヤードへの規制強化
(1) 金属、プラスチック等の再生又は保管を行うスクラップヤードの一部において騒音、水質・土壌汚染、火災等が問題
(2) 不適正なスクラップヤードを経由した金属資源等の海外流出も指摘されている。
廃棄物処理法等の改正
①再生又は保管を行う事業に関し、許可制を導入。
②対象物品に応じた再生、保管の方法の基準を設ける。基準には、改善命令、措置命令、罰則を適用。
③環境汚染のある物品の輸出の際の環境大臣の確認の仕組みの創設。(各種リサイクル法上の認定事業者を許可みなしとするための法の改正を行う。
(施行期日)公布の日から2年6か月を超えない範囲において政令で定める日
