「(続)令和8年4月より、産廃運搬車両は緑ナンバーが必要ですか?」
2026年3月19日
最終更新日時 :
2026年3月19日
nakamura
3月16日、環境省より各都道府県(各政令市)宛て、以下の通り事務連絡がありました。また、同時に、国土交通省より「貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取り扱いについて」同様の趣旨の事務連絡がありましたので、以下抜粋してご紹介いたします。
〇環境省「廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)」
貨物自動車運送事業法の改正法が、本年4月1日から施行され、「いはゆる違法「白 トラ」に運委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定ですが、これは貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取り扱いを変更するものではありません。
〇国土交通省「貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送の取り扱いについて」
貨物自動車運送事業法においては、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を行う場合であっても、自己の正業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合については、運送事業に該当するとはいえず、法の許可等を要しないこととしております。
以上の内容から、前回の私の見解について、「他人の需要に応じて運送を行う場合であっても、自己の正業と密接不可分であり、その業務に付随するものとして運送を行う場合、緑ナンバーは不要である。」に訂正いたします。
注)本文章は、私個人の見解であり、他の認識、見解に対して異論をはさむ性質のものではないことを予めお断りしておきます。
