廃棄物処理施設設置許可の基準に係る解釈

2025年3月5日
廃棄物処理施設設置許可の基準に係る解釈について
(環境省通知・抜粋)

産業廃棄物処理施設設置を許可するに当たっては、法に定める許可基準に適合している必要があるが、同基準に定める「産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること」に関して以下のとおり通知された。

Ⅰ.法第15条の2第1項第2号の適合性

  1. 一部自治体においては、法第15条の2第1項第2号に適合しないことを理由に産業廃棄物最終処分場の設置許可申請を不許可とした事例がある。

    (1) 計画された観測井戸では地下水の影響を適切に確認できず、浸透水が流出した場合に、飲用水への影響等が懸念されること。

     (2) 狭小な生活道路を大型の運搬車両が通行することによって、周辺地域への騒音による生活環境保全上の支障等が生じること。

    (3) 設置計画地下部の地質断層の規模、性状及び当該断層による周辺地域への影響等が調査されていないこと。

  2. 訂正な配慮が求められる「周辺施設」の範囲

    その施設の特性上、人が利用し、その利用者に共通の特質がある施設をいうものであって、例えば病院、保育所、幼稚園、学校等が該当すると考えられるが、個別の状況に応じて都道府県知事において判断されたい。

  3. 調査対象とする生活環境影響調査の項目

    生活環境影響調査の実施に当たっては、事業特性や地域特性を勘案して、必要に応じて調査の簡略化又は重点化を行い、地域の生活環境の保全に適正に配慮されていることが判断できる調査とする必要がある。したがって、指針において示している調査項目以外の項目であっても、地域の実情に応じて必要と認められる調査項目であれば、当該項目を調査対象とすること及び当該項目を満たさないことを不適合の理由とすることも可能である。

    注)下線部、筆者記入