行政書士でない者が、行政への届出は出来なくなったのですか? 2025年12月25日 最終更新日時 : 2025年12月25日 hrc 「私たち行政書士でない者が、行政への届出は出来なくなったのですか?」またまた、問い合わせがありました。2026年1月1日に施行される行政書士法改正において、「行政書士の無資格者が報酬を得て官公署提出書類などを作成する行為が厳しく制限され、罰則」も強化されます。ご心配な方は、行政書士へ問い合わせください。 〇改正後の行政書士法(昭和26年法律第4号) ※令和8年1月1日施行(業務の制限)法第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省で定める手続きについて、当該手続きに関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁記録を作成する場合は、この限りでない。