許可申請などの行政手続きは、行政書士へご依頼ください。無資格者が行うと法違反となります。


2026年1月1日に施行される行政書士法改正において、「行政書士の無資格者が報酬を得て官公署提出書類などを作成する行為が厳しく制限され、罰則」も強化されます。

例えば、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」などのいかなる名目であっても、対価を受領して、業として官公署に提出する書類の作成することは違法」という内容が条文に明確化されました。

このため、補助金申請書の作成の対価が、例えば会費やコンサルティング料などであっても「報酬」に該当することが明確になりました。

〇改正後の行政書士法(昭和26年法律第4号) ※令和8年1月1日施行

(業務の制限)

法第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省で定める手続きについて、当該手続きに関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁記録を作成する場合は、この限りでない。