盛土規制法が施行!!(お知らせ)
2025年6月27日
最終更新日時 :
2025年6月27日
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2023年5月 盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行されました!!
令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓として、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。
一定の盛土・切土を行う場合、許可・届出が必要となります。
(具体例)
①宅地を造成するための盛土・切土
②太陽光発電設備の設置のための盛土・切土
③残土処分場における盛土・切土 →残土処分場の建設!!
④土砂のストックヤードにおける仮置き
⑤農地における盛土・切土及び土砂の堆積
〇広島県における規制内容
Ⅰ 規制区域
広島県では、県内全域(広島・呉・福山各市を除く。)を2種類の規制区域に指定し、令和5年9月から運用が開始されました。

Ⅱ 許可対象となる工事規模
(1)盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの

(2)切土で高さが2m超の崖を生ずるもの

(3)盛土と切土を同時に行い高さが2m超の崖を生ずるもの

(4)盛土で高さが2m超となるもの

(5)盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの

(6)最大時に堆積する高さが2m超または面積が500平方メートル超となるもの

Ⅲ 許可申請の手続き →広島県「盛土規制法に基づく許可申請の手引き」参照
工事規模に該当の場合、工事を着手する前に許可の取得が必要となります。
【許可申請のポイント】
- 設計者資格を有する者
- 構造計算、盛土等の安定計算書
- 他法令の許認可証
- 工事主の資力・信用 に関する書類
・資金計画、預金残高証明書、借入又は融資証明書
・直前3年間の決算書類一式 など - 工事施工者の能力(建設業許可など)
- 同意書
①工事区域内の土地にある工作物 について、造成事業の施行の妨げとなる権利を有する者の同意
②住民への周知(説明会の開催など)
③隣接地の所有権者の同意
→住民同意の取得を明確にしていることは、この法律の特色でもあります。
以上のうち、1、4,5、6に関しては、計画段階で準備、確認すべきことですので、実施体制を整備し着実に作業をこなしていくことが必要です。
実施事業者、土木コンサルタント(設計者)、工事施工会社、広島県との協議調整者、金融機関などで構成する実施体制を整備する必要があります。