”移動式破砕施設”の設置許可手続きについて
2025年7月29日
最終更新日時 :
2025年7月29日
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1.対象とする施設(法第15条第1項に規定する破砕施設)
産業廃棄物処理業者が、工事現場及び工事と一体として管理されている仮置き場内(以下「排出現場等」という。)において、工事の一環として期間を区切って設置する移動式がれき類等破砕施設(以下「移動式破砕施設」という。)が対象となります。(従って、工事等と関係なく移動式がれき類等破砕施設を設置する場合等にあっては、定置の場合と同様な審査等が行われます。)
注)該当施設は、木くず又はがれき類の破砕施設で、その処理能力が5t/日を超える施設が対象となります。
2.設置許可に係る考え方
県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者は、当該県等が管轄する区域内一円において使用することが可能です。したがって、当該移動式破砕施設を使用する工事現場等ごとに許可を受ける必要はありません。
3.生活環境影響調査(法第15条第3項に規定する調査書)について
移動式破砕施設の生活環境影響調査の主な内容は、次のとおりです。
(1)調査項目は、主として“騒音”及び“振動”について調査を行います。
(2) 現況把握については、原則として、騒音及び振動に関する現況把握は不要とされています。
(3) 当該施設の稼働に伴い発生する騒音及び振動については、音源又は振動源データを用いた数値計算により減衰値を求めることにより予測する。騒音に係る予測値は「ASJ CN-model2007」振動に係る予測値は「道路環境影響評価の技術手法」等に示す式を用いるものとする。
(4) 影響の分析
①周辺環境への影響に対して適切な騒音、振動対策を採用しているかを分析する。
②移動式破砕施設に係る生活環境の保全上の目標値を設定し、目標の達成のための措置を分析する。
(5) 生活環境影響調査書の作成
生活環境影響調査の結果については、生活環境影響調査書としてまとめる。
(以上、平成26年5月30日、環境省通知より抜粋)