「令和8年4月より、産廃運搬車両は緑ナンバーが必要ですか?」
2026年2月26日
最終更新日時 :
2026年3月30日
nakamura
―物流効率化法の改正に係る産業廃棄物処理業者の必要な対応についてー
(令和7年9月18日環境省通知文より抜粋)
車輌先日、標記のお問い合わせがありました。
答えは、「必要となる場合があります。」ですが、多くの方はその必要はありません。
順を追って説明します。
- 物流効率化法に基づき、令和7年4月1日から、全ての荷主に(トラック運送事業を利用する事業者)に対して、①積載効率の向上等、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮に取り組む努力義務が課せられました。
- 更に、令和8年4月1日から、一定規模以上の荷主は届け出て、特定荷主として指定を受け、前項の①~③に係る中長期計画の提出や定期報告、物流統括管理者の選任を行う義務が課せられます。
- 上記の荷主となる産業廃棄物処理業者には、「発荷主となる中間処理業者、着荷主となる産業廃棄物の中間処理業者及び最終処分業者」が該当します。
- 荷主の内、年間取扱物重量9万トン以上の場合は、特定荷主となり、届出が必要となります。
- 一方、貨物自動車運送事業法の政令の改正により、「荷主が、白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う者に運送委託を行った場合」、新たに処罰の対象となりました。
このため、荷主の方より冒頭の問い合わせがあったものと思われます。 - 結論(私見)
①廃掃法の収集運搬業者に緑ナンバーが必要か否かは従前より変更がないこと。
②従って、3でいう産業廃棄物処理業者のうち、中間処理業者であって、中間処理後物が有償売却される(有価物、又は製品)場合は、貨物自動車運送事業法の適用により、緑ナンバー車輌により有償貨物運送を行う者へ委託する必要があります。
注)本文章は、私個人の見解であり、他の認識、見解に対して異論をはさむ性質のものではないことを予めお断りしておきます。
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